最高裁判所第三小法廷 昭和61年(オ)1428号 判決 1993年3月16日
上告人
家永三郎
右訴訟代理人弁護士
森川金寿
尾山宏
高橋清一
田原俊雄
今永博彬
内藤功
四位直毅
榎本信行
福田拓
吉川基道
荒井誠一郎
小林正彦
大川隆司
大森典子
高野範城
門井節夫
江森民夫
金井清吉
上野賢太郎
荒井良一
渡辺春己
吉田武男
立石則文
加藤文也
藤田康幸
斎藤豊
栄枝明典
前田留里
山崎泉
井沢光朗
村山裕
葛西清重
彦坂敏尚
菅沼友子
被上告人
国
右代表者法務大臣
後藤田正晴
右指定代理人
中川清秀
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
一上告代理人森川金寿、同尾山宏、同新井章、同雪入益見、同高橋清一、同田原俊雄、同今永博彬、同内藤功、同四位直毅、同榎本信行、同福田拓、同吉川基道、同荒井誠一郎、同小林正彦、同大川隆司、同大森典子、同高野範城、同門井節夫、同江森民夫、同金井清吉、同上野賢太郎、同荒井良一、同渡辺春己、同吉田武男、同立石則文、同加藤文也、同藤田康幸、同斎藤豊、同栄枝明典、同前田留里、同山崎泉、同井沢光朗の上告理由第三章第一節について
1 所論は、要するに、学校教育法二一条一項(昭和四五年法律第四八号による改正前のもの、以下同じ)、五一条(昭和四九年法律第七〇号による改正前のもの、以下同じ)、旧教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号、以下「旧検定規則」という)、旧教科用図書検定基準(昭和三三年文部省告示第八六号、以下「旧検定基準」という)に基づく高等学校用の教科用図書の検定(以下「本件検定」という)は、国が教育内容に介入するものであるから、憲法二六条、教育基本法一〇条に違反するというにある。
2 しかし、憲法二六条は、子どもに対する教育内容を誰がどのように決定するかについて、直接規定していない。憲法上、親は家庭教育等において子女に対する教育の自由を有し、教師は、高等学校以下の普通教育の場においても、授業等の具体的内容及び方法においてある程度の裁量が認められるという意味において、一定の範囲における教育の自由が認められ、私学教育の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子ども対する教育内容を決定する権能を有する。もっとも、教育内容への国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請され、殊に、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植え付けるような内容の教育を施すことを強制することは許されない。また、教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育基本法一〇条の禁止するところではない。以上は、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第一六一四号同五一年五月二一日大法廷判決・刑集三〇巻五号六一五頁)の示すところである。
3 学校教育法二一条一項は、小学校においては文部大臣の検定を経た教科用図書(以下「教科書」という)等を使用しなければならない旨を規定し、同法四〇条が中学校に、同法五一条が高等学校にこれを準用している。これを受けて、旧検定規則一条一項は、右文部大臣の検定は、著作者又は発行者から申請された「図書が教育基本法及び学校教育法の趣旨に合し、教科用に適することを認めるものとする」旨を規定している。そして、その審査の具体的な基準は旧検定基準に規定されているが、これによれば、本件の高等学校用日本史の教科書についての審査は、教育基本法に定める教育の目的及び方針等並びに学校教育法に定める当該学校の目的と一致していること、学習指導要領に定める当該教科の目標と一致していること、政治や宗教について立場が公正であることの三項目の「絶対条件」(これに反する申請図書は絶対的に不適格とされる)と、取扱内容(取扱内容は学習指導要領に定められた当該科目等の内容によっているか)、正確性(誤りや不正確なところはないか、一面的な見解だけを取り上げている部分はないか)、内容の選択(学習指導要領の示す教科及び科目等の目標の達成に適切なものが選ばれているか)、内容の程度等(その学年の児童・生徒の心身の発達段階に適応しているか等)、組織・配列・分量(組織・配列・分量は学習指導を有効に進め得るように適切に考慮されているか)等の一〇項目の「必要条件」(これに反する申請図書は欠陥があるとされるが、絶対的に不適格とはされない)を基準として行われ、他の教科、科目についてもほぼ同じである。したがって、本件検定による審査は、単なる誤記、誤植等の形式的なものにとどまらず、記述の実質的な内容、すなわち教育内容に及ぶものである。
しかし、普通教育の場においては、児童、生徒の側にはいまだ授業の内容を批判する十分な能力は備わっていないこと、学校、教師を選択する余地も乏しく教育の機会均等を図る必要があることなどから、教育内容が正確かつ中立・公正で、地域、学校のいかんにかかわらず全国的に一定の水準であることが要請されるのであって、このことは、もとより程度の差はあるが、基本的には高等学校の場合においても小学校、中学校の場合と異ならないのである。また、このような児童、生徒に対する教育の内容が、その心身の発達段階に応じたものでなければならないことも明らかである。そして、本件検定が、右の各要請を表現するために行われるものであることは、その内容から明らかであり、その審査基準である旧検定基準も、右目的のための必要かつ合理的な範囲を超えているものとはいえず、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような内容を含むものでもない。また、右のような検定を経た教科書を使用することが、教師の授業等における前記のような裁量の余地を奪うものでもない。
なお、所論は、教育の自由の一環として国民の教科書執筆の自由をいうが、憲法二六条がこれを規定する趣旨でないことは前記のとおりであり、憲法二一条、二三条との関係については、後記二、三において判断するとおりである。
したがって、本件検定は、憲法二六条、教育基本法一〇条の規定に違反するものではなく、このことは、前記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の判断は正当であって、論旨は採用することができない。
二同第三章第二節(憲法二一条違反)について
1 本件検定において合格とされた図書については、その名称、著作者の氏名及び発行者の住所氏名等一定の事項が官報に公告され(旧検定規則一二条一項)、文部大臣が都道府県の教育委員会に送付する教科書の目録にその書目等が登載され、教育委員会が開催する教科書展示会にその見本を出品することができる(教科書の発行に関する臨時措置法五条一項、六条一、三項)。そして、前記のとおり、学校においては、教師、児童、生徒は右出品図書の中から採択された教科書を使用しなければならないとされている。他方、不合格とされた図書は、右のような特別な取扱いを受けることができず、教科書としての発行の道が閉ざされることになるが、右制約は、普通教育の場において使用義務が課せられている教科書という特殊な形態に限定されるのであって、不合格図書をそのまま一般図書として発行し、教師、児童、生徒を含む国民一般にこれを発表すること、すなわち思想の自由市場に登場させることは、何ら妨げられるところはない(原審の適法に確定した事実関係によれば、現に上告人は、昭和三二年四月に検定不合格処分を受けた高等学校用日本史の教科用の図書とほとんど同じ内容のものを、昭和三四年に一般図書として発行している。なお、上告人がその後も、右検定不合格図書を「検定不合格日本史」の名の下に、一般図書として発行し、版を重ねていることは、周知のところである)。また、一般図書として発行済みの図書をそのまま検定申請することももとより可能である。
2 憲法二一条二項にいう検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的とし、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを特質として備えるものを指すと解すべきである。本件検定は、前記のとおり、一般図書としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表前の審査などの特質がないから、検閲に当たらず、憲法二一条二項前段の規定に違反するものではない。このことは、当裁判所の判例(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)の趣旨に徴して明らかである。
3 また、憲法二一条一項にいう表現の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあり、その制限が右のような限度のものとして容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである。これを本件検定についてみるのに、(一) 前記のとおり、普通教育の場においては、教育の中立・公正、一定水準の確保等の要請があり、これを実現するためには、これらの観点に照らして不適切と認められる図書の教科書としての発行、使用等を禁止する必要があること(普通教育の場でこのような教科書を使用することは、批判能力の十分でない児童、生徒に無用の負担を与えるものである)、(二) その制限も、右の観点からして不適切と認められる内容を含む図書のみを、教科書という特殊な形態において発行を禁ずるものにすぎないことなどを考慮すると、本件検定による表現の自由の制限は、合理的で必要やむを得ない限度のものというべきであって、憲法二一条一項の規定に違反するものではない。このことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四四年(あ)第一五〇一号同四九年一一月六日大法廷判決・刑集二八巻九号三九三頁、最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁、最高裁昭和六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決・民集四六巻五号四三七頁)の趣旨に徴して明らかである。
所論引用の最高裁昭和五六年(オ)第六〇九号同六一年六月一一日大法廷判決・民集四〇巻四号八七二頁は、発表前の雑誌の印刷、製本、販売、頒布等を禁止する仮処分、すなわち思想の自由市場への登場を禁止する事前抑制そのものに関する事案において、右抑制は厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容され得る旨を判示したものであるが、本件は思想の自由市場への登場自体を禁ずるものではないから、右判例の妥当する事案ではない。
所論は、本件検定は、審査の基準が不明確であることから憲法二一条一項の規定に違反するとも主張する。確かに、旧検定基準の一部には、包括的で、具体的記述がこれに該当するか否か必ずしも一義的に明確であるといい難いものもある。しかし、右旧検定基準及びその内容として取り込まれている高等学校学習指導要領(昭和三五年文部省告示第九四号)の教科の目標並びに科目の目標及び内容の各規定は、学術的、教育的な観点から系統的に作成されているものであるから、当該教科、科目の専門知識を有する教科書執筆者がこれらを全体として理解すれば、具体的記述への当てはめができないほどに不明確であるとはいえない。所論違憲の主張は、前提を欠き、失当である。
したがって、本件検定は憲法二一条一項の規定に違反するとはいえず、これと同旨の原審の判断は正当である。論旨は採用することができない。
三同第三章第三節(憲法二三条違反)について
教科書は、教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、普通教育の場において使用される児童、生徒用の図書であって(後出四の2参照)、学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、本件検定は、申請図書に記述された研究結果が、たとい執筆者が正当と信ずるものであったとしても、いまだ学界において支持を得ていなかったり、あるいは当該学校、当該教科、当該科目、当該学年の児童、生徒の教育として取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど旧検定基準の各条件に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎない。このような本件検定が学問の自由を保障した憲法二三条の規定に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和三一年(あ)第二九七三号同三八年五月二二日大法廷判決・刑集一七巻四号三七〇頁、最高裁昭和三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日大法廷判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴して明らかである。これと同旨の原審の判断は正当であって、論旨は採用することができない。
四同第三章第四節のうち、法治主義(憲法一三条、四一条、七三条六号)違反の点について
1 学校教育法五一条によって高等学校に準用される同法二一条一項は、文部大臣が検定権限を有すること、学校においては検定を経た教科書を使用する義務があることを定めたものであり、検定の主体、効果を規定したものとして、本件検定の根拠規定とみることができる。
2 また、本件検定の審査の内容及び基準並びに検定の手続は、文部省令、文部省告示である旧検定規則、旧検定基準に規定されている。しかし、教科書は、小学校、中学校、高等学校及びこれらに準ずる学校において、教科課程の構成に応じて組織配列された教科の主たる教材として、授業の用に供せられる児童又は生徒用図書であり(昭和四五年法律第四八号による改正前の教科書の発行に関する臨時措置法二条一項)、これらの学校における教育が正確かつ中立・公正でなければならず、心身の発達段階に応じて定められた当該学校の目的、教育の目標、教科の内容(具体的には、法律の委任を受けて定められた学習指導要領)等にそって行われるべきことは、教育基本法、学校教育法の関係条文から明らかであり、これらによれば、教科書は、内容が正確かつ中立・公正であり、当該学校の目的、教育目標、教科内容に適合し、内容の程度が児童、生徒の心身の発達段階に応じたもので、児童、生徒の使用の便宜に適うものでなければならないことはおのずと明らかである。そして、右旧検定規則、旧検定基準は、前記のとおり、右の関係法律から明らかな教科書の要件を審査の内容及び基準として具体化したものにすぎない。そうだとすると、文部大臣が、学校教育法八八条の規定(「この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては監督庁が、これを定める」)に基づいて、右審査の内容及び基準並びに検定の施行細則である検定の手続を定めたことが、法律の委任を欠くとまではいえない。
3 したがって、所論違憲の主張は、前提を欠き、失当である。これと同旨の原審の判断は正当であって、論旨は採用することができない。
五同第三章第四節のうち、手続保障(憲法三一条)違反の点について
1 所論は、行政手続にも憲法三一条が適用されるところ、(一) 検定の審査手続が公開されていないこと、(二)検定不合格の場合は、事前に不合格理由についての告知、弁解、防御の機会が与えられず、事後の告知も理由の一部についてされるにすぎないこと、(三)教科用図書検定調査審議会の人選が不公正であること、(四) 検定の基準(旧検定基準)の内容が不明確であることなどから、本件検定は手続保障に違反するものであるというにある(その余の論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決の法令違背をいうものにすぎない)。
2 しかし、右(三)の審議会の人選が不公正であるとの点は原審の認定にそわない事実に基づくものであり、右(四)の旧検定基準が不明確とはいえないことも前記のとおりであるから、右(三)、(四)についての所論違憲の主張は、その前提を欠く。
3 また、行政処分については、憲法三一条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合があるにしても、それぞれの行政目的に応じて多種多様であるから、常に必ず行政処分の相手方に告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を必要とするものではない。
本件検定による制約は、思想の自由市場への登場という表現の自由の本質的な部分に及ぶものではなく、また、教育の中立・公正、一定水準の確保等の高度の公益目的のために行われるものである。これらに加え、検定の公正を保つために、文部大臣の諮問機関として、教育的、学術的な専門家である教育職員、学識経験者等を委員とする前記審議会が設置され(昭和五八年法律第七八号による改正前の文部省設置法二七条一項、昭和五九年政令第二二九号による改正前の文部省設置法二七条一項、昭和五九年政令第二二九号による改正前の教科用図書検定調査審議会令一条、三条一項)、文部大臣の合否の決定は同審議会の答申に基づいて行われること(旧検定規則二条)、申請者に交付される不合格決定通知書には、不合格の理由として、主に旧検定基準のどの条件に違反するかが記載されているほか、文部大臣の補助機関である教科書調査官が申請者側に口頭で申請原稿の具体的な欠陥箇所を例示的に摘示しながら補足説明を加え、申請者側の質問に答える運用がされ、その際には速記、録音機等の使用も許されていること、申請者は右の説明応答を考慮した上で、不合格図書を同一年度内ないし翌年度に再申請することが可能であることなどの原審の適法に確定した事実関係を総合勘案すると、前記(一)、(二)の事情があったとしても、そのことの故をもって直ちに、本件検定が憲法三一条の法意に反するということはできない。以上は、当裁判所の判例(最高裁昭和六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決・民集四六巻五号四三七頁)の趣旨に徴して明らかである(その後、旧検定規則が昭和五二年文部省令第三二号教科用図書検定規則によって全文改正され、同規則一一条によって、新たに不合格理由の事前通知及び反論の聴取の制度が設けられたことは、原判決の説示にもみられるとおりである)。
4 したがって、所論の点に関する原審の判断は、本件検定に手続保障違反の違法がないとした結論において正当として是認することができる。論旨は採用することができない。
六同第四章について(ただし、本判決末尾添付の「個別検定箇所分類法」の×印が付された箇所に関する部分を除く。右部分は、昭和六三年一一月二四日付け上告理由補充書をもって上告理由から撤回されている。後記七、八につき同じ)
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、右事実関係の下においては、本件各検定処分において検定関係法令が憲法又は教育基本法の趣旨に反して適用、運用されたとはいえないとした原審の判断は、前記各大法廷判決(昭和三八年五月二二日判決、昭和四四年一〇月一五日判決、昭和四九年一一月六日判決、昭和五一年五月二一日判決、昭和五八年六月二二日判決、昭和五九年一二月一二日判決、平成四年七月一日判決)の趣旨に徴して、正当として是認することができ、その過程にも所論判断遺脱等の違法はない。論旨は採用することができない。
七同第五章(第一節第四及び平等原則違反、一貫性原則違反の点を除く)について
1 本件検定における教科用図書検定調査審議会の合否の判定は、旧検定基準の絶対条件については各条件ごとに合否を判定し、必要条件については、各条件ごとに申請原稿中の欠陥があるとされる箇所を具体的に指摘し(右欠陥箇所の指摘を「検定意見」と称している)、その欠陥の質及び量に基づき各条件ごとの評点を決し、右各評点を合計して合否を判定し(必要条件全体に一〇五〇点の評点を配し、八〇〇点以上を「合」とする)、右絶対条件及び必要条件のいずれについても「合」とされたものを、合格と判定している。そして、この場合においても、指摘された欠陥で程度が大きいと認められるものについては、その修正を条件として合格と判定される(中学校用および高等学校用教科用図書の検定申請新原稿の調査評定および合否判定に関する内規・昭和三四年一二月一二日審議会決定)。上告人側の申請に係る本件図書については、昭和三七年度は、申請原稿に三二三箇所の欠陥が指摘され、絶対条件は「合」とされたが、必要条件の合計評点が七八四点で同条件において「否」とされ、不合格と判定された。また、昭和三八年度は、申請原稿に二九〇箇所の欠陥が指摘されたが、絶対条件、必要条件(合計評点八四六点)とも「合」とされ、欠陥修正後の再審査を条件として合格と判定された。右審議会の合否の判定は、欠陥の指摘(検定意見)とともに文部大臣に答申され、文部大臣は両年度とも答申どおりの処分をした(なお、昭和三八年度は、再審査の段階で欠陥の追加指摘がされた)。以上は原審の適法に確定するところである。
2 本件検定の審査基準等を直接定めた法律はないが、文部大臣の検定権限は、前記一の2記載の憲法上の要請にこたえ、教育基本法、学校教育法の趣旨に合致するように行使されなければならないところ、前記のとおり、検定の具体的内容等を定めた旧検定規則、旧検定基準は右の要請及び各法条の趣旨を具現したものであるから、右検定権限は、これらの検定関係法規の趣旨にそって行使されるべきである。そして、これらによる本件検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立・公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの様々な観点から多角的に行われるもので、学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量に委ねられるものというべきである。したがって、合否の判定、条件付合格の条件の付与等についての教科用図書検定調査審議会の判断の過程(検定意見の付与を含む)に、原稿の記述内容又は欠陥の指摘となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となると解するのが相当である。
なお、検定意見は、原稿の個々の記述に対して旧検定基準の各必要条件ごとに具体的理由を付して欠陥を指摘するものであるから、各検定意見ごとに、その根拠となるべき学説状況や教育状況等も異なるものである。例えば、正確性に関する検定意見は、申請図書の記述の学問的な正確性を問題とするものであって、検定当時の学界における客観的な学説状況を根拠とすべきものであるが、検定意見には、その実質において、(一) 原稿記述が誤りであるとして他説による記述を求めるものや、(二) 原稿記述が一面的、断定的であるとして両説併記等を求めるものなどがある。そして、検定意見に看過し難い過誤があるか否かについては、右(一)の場合は、検定意見の根拠となる学説が通説、定説として学界に広く受け入れられており、原稿記述が誤りと評価し得るかなどの観点から、右(二)の場合は、学界においていまだ定説とされる学説がなく、原稿記述が一面的であると評価し得るかなどの観点から、判断すべきである。また、内容の選択や内容の程度等に関する検定意見は、原稿記述の学問的な正確性ではなく、教育的な相当性を問題とするものであって、取り上げた内容が学習指導要領に規定する教科の目標等や児童、生徒の心身の発達段階等に照らして不適切であると評価し得るかなどの観点から判断すべきものである。
3 原審が裁量権の範囲の逸脱の審査基準として説示するところは、結局のところ、以上と同旨をいうものとして是認することができる。
また、審議会が付した所論の各検定意見(前記「個別検定箇所分類表」の「固有濫用」欄参照)に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができ、右事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、その説示の一部において措辞妥当を欠く点がないではないが、右各検定意見に看過し難い過誤があったとはいえないとする趣旨のものとして、結論において是認し得ないものではない(右各検定意見の中には、その内容が細部にわたり過ぎるものが若干含まれているが、いまだ、旧検定基準に違反するとの評価において看過し難い過誤があるというには当たらない)。
4 したがって、文部大臣の本件各検定処分に所論の裁量権の範囲の逸脱の違法があったとはいえず、これと同旨の原審の判断は相当である。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するに帰し、いずれも採用することができない。
八同第五章のうち、平等原則違反、一貫性原則違反の点について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、文部大臣の本件各検定処分に所論平等原則違反、一貫性原則違反の裁量権の範囲の逸脱の違法があったとはいえないとした原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
九同第五章第一節第四について
所論の点に関する原審の判断は、記録に照らして是認することができ、原判決に所論の違法は認められない。論旨は、原審で主張しなかった事由に基づいて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。
一〇結論
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官可部恒雄 裁判官坂上壽夫 裁判官園部逸夫 裁判官佐藤庄市郎)
上告代理人森川金寿、同尾山宏、同新井章、同雪入益見、同高橋清一、同田原俊雄、同今永博彬、同内藤功、同四位直毅、同榎本信行、同福田拓、同吉川基道、同荒井誠一郎、同小林正彦、同大川隆司、同大森典子、同高野範城、同門井節夫、同江森民夫、同金井清吉、同上野賢太郎、同荒井良一、同渡辺春己、同吉田武男、同立石則文、同加藤文也、同藤田康幸、同斎藤豊、同栄枝明典、同前田留里、同山崎泉、同井沢光朗の上告理由
《目次》
序論 本件訴訟の意義と上告審への要望
第一章 原判決の特徴と根本的誤り――上告趣意総論として
はじめに
第一 原判決の基本的特徴と問題点
一 被上告人当局の検定行政を全面的に支持し、いささかの疑念をもさしはさもうとしなかったこと――教科書裁判史上初めて
二 教育人権訴訟(憲法訴訟)にのぞむ基本的資質に欠けていること――最高裁学テ判決からさえ学ぶところがないこと
三 教育人権訴訟(憲法訴訟)をさばくに必要な違憲審査基準を欠いていること
四 教科書検定制度への違憲審査が中心課題とされているのに、具体的で詳細な審理・判断が怠られていること
五 判決の論旨に矛盾や飛躍さらには粗雑さが目立つこと
六 小括
第二 本件訴訟における根本的争点と原判決の誤り
一 はじめに――問題の所在
二 公教育にかかわる国民および国家の立場
三 教科書の取扱いをめぐる国民と国家の関係
第二章 教育政策の動向と教科書検定の実態――教科書検定制度及び処分の違憲・違法を基礎づける事実――
第一 本論の趣旨
第二 教育政策の展開とその問題点について――検定強化の背景――
一 戦前教育の解体と戦後教育の出発点
二 教育行政の「反改革」とその系譜
第三 検定の実態
一 第一次教科書攻撃と検定強化の経過、実態
二 第二次教科書攻撃と検定強化の経過、実態
三 検定強化の経過・実態が示す検定の特徴
第四 小括
第三章 原判決の憲法解釈の誤り
第一節 教科書検定は教育の自由に違反しないという判断の誤り
第一 教育の自由・自主性に関する判断(判決理由第四、一、1及び2)の誤り
一 原判決の判示
二 原判決の誤り
1 全体としての特徴と問題点
2 原判決の誤り(その一)――大法廷判決の消極面との関連
3 原判決の誤り(その二)――大法廷判決の積極面との関連
4 原判決の誤り(その三)――教育の自由及び国家的介入の限界に関する上告人側の見解との関連
第二 原判決の教育内容への権力的介入を認める論拠とその誤り
一 はじめに
二 公教育における教育の中立・公正性の確保
1 教育の「中立性」「公正性」の歴史的意義
2 教育の政治的・宗教的中立性の意義と中立性確保の方策
3 下級教育機関における教育の特性と教育の「中立・公正」性
三 教育水準の維持・向上
四 教育の機会均等
1 教育の機会均等原則の本来的意義
2 教育の機会均等と教育内容の共通性
第三 教科書検定法令の違憲性
一 学校教育法二一条の教育の自由違反
二 教科用図書検定規則の教育の自由及び教育基本法一〇条違反
三 教科用図書検定基準の教育の自由、教育基本法一〇条、学校教育法二一条違反
四 学力テスト事件大法廷判決を判断基準とした場合の違憲・違法判断
第二節 憲法二一条違反についての判断の誤り
第一 憲法二一条二項違反(検閲該当性)についての判断の誤り
一 原判決の判示
二 原判決の判断の誤り
1 原判決の論理構成の問題性
2 教科書の執筆・出版と表現の自由の関係についての判断の誤り――原判決の根本的誤り
3 憲法二一条二項解釈(「検閲」の定義)における判断の誤り
4 憲法二一条二項適用(検閲該当性についての判断)の誤り
第二 憲法二一条一項違反についての判断の遺脱と判断の誤り
一 表現の自由の制約の実質的内容の面から見て違憲である、との主張に対する判断の遺脱
二 事前抑制禁止原則違反についての判断の誤り
1 上告人の主張
2 大法廷の判例
3 原判決の判断の誤り
三 法文の明確性の原則違反についての判断の誤り
1 原判決の判示
2 原判決の判断の誤り
第三節 憲法二三条違反についての判断の誤り
第一 原判決の憲法二三条解釈・適用の誤り
第二 憲法二三条の学問の自由の保障と教科書執筆の自由
一 学問の自由の保障は公権力が絶対に侵すことのできない基本的人権
1 憲法二三条の学問の自由の保障の意義
2 近代市民社会の真理観――学問の本質・機能
3 教科書検定と学問の自由の保障違反
二 学問の自由の保障は高等学校の普通教育にも適用
1 学問の本質・機能の要請
2 教育基本法、ILO・ユネスコ勧告
3 学問と教育との不可分性
三 学問の自由の保障は教科書執筆に適用
1 教科書執筆には学問の自由の保障がある
2 歴史教科書の執筆と学問の自由の保障
第三 教科書執筆における学問の自由とこれに対する制約の論理に対する批判
一 原判決の学問の自由制約の論理とその問題点
二 教師の教授の自由と教科書執筆者の学問の自由との関係
三 合理的範囲における制約
四 普通教育の本質と特殊性
第四 教科書検定制度における学問の自由違反
一 はじめに
二 検定制度の運用実態と学問の自由侵害
1 本件検定における学問の自由侵害
2 検定基準、学習指導要領と学問の自由
三 検定法令と学問の自由違反
1 学校教育法二一条と学問の自由の侵害
2 検定規則に定める「検定の目的」と学問の自由の侵害
3 検定基準と学問の自由の侵害
4 審議会内規と学問の自由の侵害
5 結論
第四節 法治主義・憲法三一条(適正手続)違反
第一 原判決の判示
第二 憲法三一条の解釈の誤り
一 憲法三一条(適正手続)の法令解釈の誤り
第三 法治主義について法令解釈の誤り
一 原判決の基本的誤り
1 原判決の特徴
2 原判決の誤りの根本理由
二 原判決の法治主義に関する理解の誤り
1 戦前の法治主義と原判決
2 戦後の法治主義と原判決
三 法治主義の適用範囲と原判決の誤り
1 法治主義の「緩和」原判決の判示
2 原判決の「緩和」論の誤り
3 法治主義と行政の能率性の関係
四 戦後教育と法治主義
1 戦後の教育改革と法治主義
2 教科書検定制度と法治主義
3 教科書検定制度と法治主義の「緩和」の誤り
4 教科書検定制度と原判決の「委任」の誤り
5 教育の地方自治と立法の裁量
五 手続的保障についての判断の誤り
1 原判決の判示
2 教科書検定で要請される適正手続の内容
3 原判決の手続的保障についての判示の誤り
六 本件処分の手続的違憲についての判断の誤り
1 昭和三七年度検定の手続的違憲
2 昭和三八年度検定の手続的違憲
第四章 本件検定処分における適用違憲の判断の誤り
第一節 適用違憲の主張の骨子と原判決の誤り
第二節 「新日本史」に対する検定経過とその特徴
第一 「新日本史」の内容と特色
一 戦前の歴史教育と歴史教科書からの反省
二 「新日本史」と「日本史学習の目的」
三 「新日本史」の執筆方針と特色
四 他教科書との共通性
第二 「新日本史」四訂版までの検定の経過と特徴
一 本件前の検定の概要
二 昭和三〇年の改訂版についての検定
三 昭和三二年の三訂版についての検定の経過と特徴
第三 本件検定の経過と特徴
一 昭和三七年度検定の経過
二 昭和三七年度検定の特徴
三 昭和三八年度検定の特徴
四 本件検定の内容から見た特徴
五 検定基準の運用の特徴――検定基準適用に伴う価値観等の強制
<整理番号(以下同)九七>富樫氏を追い<三七>皇室系図・大友皇子・弘文天皇<二三>金印<五一>駅の設備<八八>簡易な教え<七二>武士の発生<一五〇>農村共同体の拘束と個人の自由<一三七>不自然な服装と女性の社会的地位
第三節 昭和三七年度検定について
第一 思想審査性
一 はじめに
二 天皇・国家に関する記述についての検定の思想審査性
<整理番号(以下省略)一四>無人地帯
<一六>無政府社会
<一九>貧富の差と階級の区別
<二三>金印
<二四>回土国王
<二五>大和政権、朝廷
<三〇>聖徳太子の政治
<三七>皇室系図・弘文天皇・大友皇子
<四八>蝦夷の征服(奈良時代)
<五〇・昭和三八年度検定二重五>古事記・日本書記
<五一>駅の設備
<五三>律令国家の動揺
<九三>神皇正統記
<一一七>江戸時代の天皇
<一八一>五箇条の御誓文と五榜の高札
<一九七>国会開設要求署名者数
<一九九>自由党と激化事件
<二〇三>明治憲法と伊藤博文らの渡欧
<二〇五・昭和三八年度四重一>明治憲法の公布と秘密
<二〇七・昭和三八年度三重八>金色の菊の紋章
<二〇八>大日本帝国憲法の説明
<二〇九・昭和三八年度五重九>教育勅語と内村鑑三不敬事件
<二一二>教育の国家統制
三 民衆の動きや生活に関する記述に対する検定の特徴
<整理番号(以下省略)一二・昭和三八年度検定一重四>歴史をささえる人々
<五一>駅の設備
<一一六>賤民、設けられた
<一二七>島原の乱「農民一揆」
<一三一>武士階級が最大の顧客
<一三八・昭和三八年度重六>田沼期の町人の賄賂
<一五〇>農村共同体の拘束と個人の自由
<一六二>明治維新の基本的性格
<一九七>国会開設要求署名者数
<一九九>自由党と激化事件
<二二七・昭和三八年度重一〇>小作人の地位と農業近代化のおくれ
<二二八・昭和三八年度重一一>寄生地主の役割
<二七八・昭和三八年度一一重一八>下山事件・松川事件
<二八三・昭和三八年度一三重一九>写真・再軍備に反対する人々
<二八七・二八八>安保闘争
<二八八>教科書の最後の文章
四 文化史に関する記述についての検定の思想審査性
<整理番号(以下省略)五三>律令国家の動揺
<五五>鎮護国家の仏教
<八八>簡易な教え
<九三>神皇正統記
<一三二>天海・崇伝
<一三四>儒学・机上の学問
<一三六>垂加神道
<一四五>国学
<二五〇>社会の矛盾
<二五三>近代文化と非近代文化の併存
<二八九>東洋文化の近代西洋文化に対する位置
五 近現代史の戦争関係の記述に対する検定の思想審査性
<整理番号(以下省略)二一六・昭和三七年度六重二>松井昇の絵
<二五八>日独防共協定締結の経緯
<二六〇>中国民衆の抵抗
<二六二・昭和三八年度重一六>日ソ中立条約
<二六三>ソビエトの条約破棄
<二六四・昭和三八年度八重三>戦争美化
<二六五>学童疎開
<二六六>写真・「戦争の惨禍」
<二七六・昭和三八年度一〇>戦争中の科学の発達
<二八〇>朝鮮戦争
<二八一・昭和三八年度一二>「基地」
<二八六>核兵器の洗礼
<二九一>アジア・アフリカの自覚と日本
<三〇〇・昭和三八年度一四重二〇>清沢洌日記
六 女性史に関する記述についての検定の思想審査性
<整理番号(以下省略)二八>嫡妻以外の妻と妾
<七一>平安貴族の妻の生活・妻問い婚
<一二四>男尊女卑と妾
<一三七>不自然な服装と女性の社会的地位
<二四三>明治憲法下の妻の地位
第二 学問の自由侵害
<七二>武士の発生
<一七>縄文式土器の製作年代
<二〇>ギリシア・ローマの古代社会
<二七>隼人と態襲
<三一>一七条憲法は天皇への服従を要求
<六二>最澄の生年
<八〇>仏教伝来の年
<一〇八>文禄・慶長の役「道を朝鮮に求め」
<一七三>インドシナ、仏領となった年
<一八八>不平等条約の締結
<二一五>イギリスのマライ半島領有
<二八二>再軍備に反対する人々
など六二箇所
第三 教育内容介入
一 教育内容介入と憲法・教育基本法違反性
二 教育内容介入の特徴と態様
<整理番号(以下省略)一一>右傾
<二七三>在村地主の小作地
<二七四>農地解放
<四>興福寺の仏頭
<九>近代美術品の口絵説明
<三三>飛鳥文化
<一一二>ギリシア・ペルシアの文化
<一一九>武家諸法度
<二三〇>大逆事件と死刑判決
<二七四>農地解放
<二七五>総評の結成
など二二二箇所
第四節 昭和三八年度検定について
はじめに
<昭和三八年度整理番号(以下省略)一重四>歴史をささえる人々
<二重五>古事記・日本書紀
<三重八>金色の菊の紋章
<四重一>明治憲法の公布と秘密
<五重九>教育勅語と内村鑑三不敬事件
<六重二>松井昇の絵
<七重一五>張作霖爆破事件の写真・満州事変
<八重三>戦争美化
<九重一七>戦前の国家主義思想
<一〇>戦争中の科学の発達
<一一重一八>下山事件・松川事件
<一二>「基地」
<一三重一八>写真・再軍備に反対する人々
<一四重二〇>清沢洌日記
<重六>田沼期の町人の賄賂
<重七>武士の横暴と官尊民卑の習慣
<重一〇>小作人の地位と農業近代化のおくれ
<重一一>寄生地主の役割
<重一二>教育の国家統制
<重一三>明治憲法下の学問の自由
<重一四>右傾
<重一六>日ソ中立条約
第五章 検定権限濫用による違法の主張についての原判決の判断の誤り
第一節 教科書検定法令に内在する裁量限界踰越の違法の主張に対する判断の誤り(総論)
第一 検定権の裁量限界に関する原判決の判断の特徴
一 原判決が定立した検定権限の「裁量限界」
二 「相応の根拠」論の実質的無限定性
三 教科書執筆者の側に存する専門性の無視
第二 行政処分の裁量限界に関する判例の恣意的援用
第三 検定処分の大綱的・消極的裁量限界に関する法令解釈の誤り
一 沿革等に由来する検定概念の限界について
二 教育内容行政の一般的限界に関する判例との抵触
三 原判決における憲法二一条論と裁量限界論との間の理由齟齬
第四 不合格処分に固有の裁量限界に関する原判決の判断の欠落・理由不備
第五 原判決の「相応の根拠」論の具体的不合理性
一 いわゆる少数説等による、通説あるいは定説的見解に基づく叙述の排除
二 十分な根拠をもつ原稿や表現に対し、薄弱な理由や文章上の理由をつけて排除するもの
三 歴史叙述の系統性、史実選択に対する否定ないし介入
四 原稿の記述箇所の記述目的及び他の部分とのバランスや関連性の無視
五 上告人の次年度教科書記述及び他の教科書記述が「相応な根拠」となることの不当性
六 原審裁判官による歴史の再検定
第六 検定基準の解釈とその適用限界
一 検定基準の解釈と留意点
1 検定基準の多義性
2 検定基準の解釈・適用についての留意点
3 検定基準と学習指導要領
二 必要条件の各項目の解釈・適用について
1 「正確性」について
2 「内容の選択」について
3 「組織・配列・分量」について
4 「表記・表現」について
5 「内容の程度等」について
6 「使用上の便宜等」「造本」について
三 検定基準違反と裁量権濫用の成否について
第二節 昭和三七年度の各検定箇所における裁量権濫用についての原判決の判断の誤り
第一 検定法令に内在する裁量権の濫用についての原判決の判断の誤り
一 「正確性」における裁量権濫用についての判断の誤り
1 正確性(1)
〔六二〕903 〔九七〕909 〔一一七〕911〔一七三〕913 〔二一五〕915
2 正確性(2)
〔一五〕917 〔一九〕921 〔二三〕925〔二四〕928 〔二七〕929 〔三〇〕933 〔三一〕935 〔三七〕937 〔六一〕939 〔七一〕940 〔一一六〕944 〔一二〇〕947 〔一二七〕948 〔一三一〕950 〔一三二〕951 〔一六四〕953 〔一八五〕954 〔一八七〕956〔一九三〕958 〔一九七〕959 〔二二四〕961 〔二二七〕963 〔二三四〕966 〔二三七〕967 〔二三八〕968 〔二五七〕970 〔二七三〕972 〔二八〇〕974 〔二八一〕976〔二八七〕983
3 正確性(4)
〔二四三〕986 〔二五〇〕989
二 「内容の選択」における裁量権濫用についての判断の誤り
1 内容の選択(2)
〔二〇〕993 〔三三〕997 〔五一〕999〔五五〕1002 〔七二〕1004 〔一一九〕1006〔一二六〕1008 〔一三四〕1010 〔一三六〕1012 〔一三七〕1014 〔一四五〕1017 〔一五〇〕1024 〔一五五〕1026 〔一六二〕1028 〔一八一〕1030 〔一九五〕1036 〔二〇三〕1038〔二〇五〕1041 〔二〇八〕1046 〔二〇九〕1049 〔二二八〕1059 〔二五二〕1061 〔二五三〕1063 〔二五八〕1073 〔二六〇〕1075 〔二六二・二六三〕1080 〔二六四〕1087 〔二六五〕1091 〔二八四〕1094 〔二八九〕1096〔二九一〕1100
2 内容の選択(3)
〔一二〕1104 〔五〇〕1106 〔一三八〕1109〔二〇七〕1111 〔二七八〕1114 〔二九七〕1116
3 内容の選択(6)
〔二六六〕1117 〔二八三〕1121 〔三〇〇〕1123
三 「組織・配列・分量」における裁量権濫用についての判断の誤り
1 組織・配列・分量(2)
〔二五〕1126 〔六五〕1129 〔一一一〕1131〔一二一〕1133 〔一四一〕1134 〔一四八〕1136 〔一八〇〕1138 〔一八三〕1139 〔一八六〕1141 〔二一六〕1143 〔二一八〕1147 〔二三〇〕1148 〔二四四〕1150 〔二八八〕1152
2 組織・配列・分量(3)
〔五六〕1153 〔六〇〕1155 〔二一二〕1156〔二一七〕1158 〔二一九〕1160
四 「表記・表現」における裁量権濫用についての判断の誤り
1 表記・表現(1)
〔一一〕1161 〔一六〕1163 〔三二〕1167〔四二〕1169 〔八七〕1171 〔一八八〕1173〔一九九〕1176 〔二三三〕1178 〔二三六〕1179 〔二八六〕1181 〔七六、八一、一三〇、一六五・一六六、一八九・一九一、二一三、二一四、二七〇、一二五〕1185
2 表記・表現(3)
〔一四〕1189 〔二八〕1190 〔二九〕1195〔四八〕1197 〔八八〕1199 〔九〇〕1203 〔九三〕1206 〔九五〕1216 〔一〇九〕1217 〔一一五〕1219 〔一二四〕1221 〔一三三〕1226〔二五四〕1228 〔二五六〕1230 〔二五九〕1232 〔二七五〕1233 〔二七六〕1235 〔二八二〕1237 〔二八五〕1239
五 「内容の程度等」「使用上の便宜等」における裁量権濫用についての判断の誤り
1 内容の程度等
〔五三〕1241 〔二七四〕1243 〔四三、七三、七五、一三五、一四七、二四二、二四七、二七二、二四〇〕1245
2 使用上の便宜等
〔四〕1249 〔九〕1250 〔一〇〕1252 〔一二二〕1253 〔二七一〕1255
第二 平等原則違反についての法令の解釈・適用の誤り
一 原判決の内容
二 原判決の法令の解釈・適用の誤り
〔四〕1261 〔九〕1262 〔一〇〕1264 〔一七〕1264 〔一九〕1266 〔二三〕1267 〔三三〕1269 〔四二〕1270 〔四三〕1270 〔四八〕1272〔五〇、三八年度検定二重五〕1273 〔五七〕1276 〔五八〕1276 〔六〇〕1277 〔六一〕1278 〔六六〕1279 〔六九〕1280 〔七二〕1281〔七三〕1282 〔七四〕1283 〔八〇〕1284 〔八一〕〔一六五・一六六〕1285 〔九一〕1287〔九三〕1288 〔一〇五〕1289 〔一〇八〕1290〔一一一〕1291 〔一一六〕1292 〔一二二〕1292 〔一二七〕1294 〔一三〇〕1295 〔一四七〕1296 〔一五二〕1296 〔一五七〕1297 〔一五八〕1298 〔一七〇〕1299 〔一七六〕1299〔一八〇〕1301 〔一八七〕1302 〔一八九・一九一〕1303 〔二〇五、三八年度検定四重一〕1304 〔二〇九、三八年度検定五重九〕1305 〔二二二〕1308 〔二二四〕1309 〔二二六〕1310 〔二三三〕1310 〔二四七〕1311〔二五三〕1312
第三 行政行為の一貫性原則違反についての法令解釈・適用の誤り
一 原判決の内容
二 原判決の法令の解釈・適用の誤り
第三節 昭和三八年度の各検定箇所における裁量権濫用についての原判決の誤り
一 はじめに
二 各検定箇所における裁量権濫用についての判断の誤り
〔一・重四〕1318 〔二・重五〕1320 〔三・重八〕1322 〔四・重一〕1324 〔五・重九〕1324 〔六・重二〕1326 〔七・重一五〕1326〔八・重三〕1328 〔九・重一七〕1329 〔一〇〕1334 〔一一・重一八〕1335 〔一二〕1337 〔一三・重一九〕1338 〔一四・重二〇〕1339 〔重六〕1339 〔重七〕1340 〔重一〇〕1342 〔重一一〕1342 〔重一二〕1344〔重一三〕1347 〔重一四〕1350 〔重一六〕1351
終章 結論及び結語
第一 結論
第二 結語
別紙
個別検定箇所分類表
この表は、上告理由における適用違憲又は裁量権濫用の主張につき、その後の維持・撤回関係を一覧表にしたものであり、○印は右主張が維持されていることを、 ×印は右主張が撤回されたことを示す。それ以外の箇所は、当初から上告理由とされていない(表中では、裁量権濫用の主張のうち、検定法令に内在する固有の検定権限の濫用を「固有濫用」、 平等原則違反を「平等違反」、一貫性原則違反を「一貫違反」と表示している)。
昭和37年度検定
整理番号
項目のタイトル
適用違憲
裁量権濫用
思想審査
学問介入
内容介入
固有濫用
平等違反
一貫違反
2
口絵の頁
×
4
興福寺の仏頭
×
○
○
9
近代美術品の口絵説明
×
×
○
10
目次の配列
×
×
○
11
右傾
×
×
12
歴史をささえる人々
○
○
○
○
○
14
無人地帯
×
×
×
15
大陸から伝わってきた文化
×
×
16
無政府社会
×
×
○
17
縄文式土器の製作年代
×
×
○
19
貧富の差と階級の区別
○
○
○
○
○
20
ギリシア・ローマの古代社会
×
×
×
○
23
金印
×
○
○
○
○
24
回土国王
×
○
○
○
○
25
大和政権、朝廷
×
×
×
×
27
隼人と熊襲
×
×
×
28
嫡妻以外の妻と妾
×
○
○
○
○
29
北朝の隋が再び統一
×
○
30
聖徳太子の政治
○
○
○
○
31
十七条憲法は天皇への服従を要求
○
○
○
32
「三経義疏」
×
×
33
飛鳥文化
×
×
×
37
皇室系図・大友皇子・弘文天皇
×
○
○
○
42
四等官のルビ
×
×
○
43
戸籍・計帳
×
×
○
48
蝦夷の征服(奈良時代)
×
○
○
○
○
50
古事記・日本書紀
○
○
○
○
○
51
駅の設備
×
○
○
○
53
律令国家の動揺
×
×
×
整理番号
項目のタイトル
適用違憲
裁量権濫用
思想審査
学問介入
内容介入
固有濫用
平等違反
一貫違反
55
鎮護国家の仏教
×
○
○
○
56
貴族と農民
×
×
57
玄昉
×
○
58
道鏡
×
○
60
平安京の地図・賀茂神社
×
×
○
61
蝦夷の征服(平安時代)
×
○
○
○
○
62
最澄の生年
○
○
○
○
65
応天門の変
×
×
68・69
藤原氏の系図・温子、伊周
○
○(69のみ)
71
平安貴族の妻の生活・妻問い婚
×
○
○
○
○
72
武士の発生
×
×
×
○
73
地名・熊野
×
×
○
74
地名・信貴山
×
○
75
地名・白水阿弥陀堂
○
○
76
葬られて
×
×
80
仏教伝来の年
○
○
○
○
81
戦い(白村江)
×
○
87
頼朝・貴族
○
○
88
簡易な教え
×
○
○
○
90
弘安の役
○
○
91
悪党
×
×
93
神皇正統記
○
○
○
○
○
95
下人に売る
×
×
96
本願寺創立
×
○
97
富樫氏を追い
○
○
99
食生活、大陸の影響
×
103
絶対主義
×
105
遣欧使節の航路
×
×
108
文禄・慶長の役「道を朝鮮に求め」
×
×
○
○
109
文禄の役「小西ら」
×
×
111
文禄・慶長の役「文化的影響」
×
○
×
112
ギリシア・ペルシアの文化
×
115
武士・町人・百姓
×
○
116
賤民、設けられた
×
○
○
○
○
117
江戸時代の天皇
○
○
○
○
整理番号
項目のタイトル
適用違憲
裁量権濫用
思想審査
学問介入
内容介入
固有濫用
平等違反
一貫違反
119
武家諸法度
×
×
120
参勤交代
×
×
121
五公五民制度
×
×
122
「百姓、死なぬよう、生きぬよう」
×
×
○
124
男尊女卑と妾
×
○
○
○
○
125
ジェームス1世
×
×
126
キリシタン、黙認・禁止
×
×
127
島原の乱「農民一揆」
×
○
○
○
○
130
菱垣回船・樽回船
×
○
131
武士階級が最大の顧客
×
×
×
×
132
天海・崇伝
×
×
×
×
133
儒学者の多くは
○
○
134
儒学、机上の学問
○
○
○
135
往来物
×
×
136
垂加神道
×
○
○
○
137
不自然な服装と女性の社会的地位
×
○
○
○
○
138
田沼期の町人の賄賂
×
○
○
○
141
文化文政文化の明暗
×
×
145
国学
×
○
○
○
147
本草学
×
×
○
148
外国船打ち払いの政策
×
×
○
150
農村共同体の拘束と個人の自由
×
○
○
○
152
開国要求拒絶した
×
○
155
アメリカの開国要求
×
×
156
極東艦隊
×
157
和親条約
×
○
158
水戸の浪士
×
○
162
明治維新の基本的性格
○
○
○
○
164
伊勢神宮のお札が降った
○
○
165
166
戦い(長篠)・(関ケ原)
×
○
170
明朝滅亡年度
×
173
インドシナ、仏領となった年
×
×
×
176
シベリア鉄道完成年度
×
180
蝦夷地か北海道か
×
×
○
181
五か条の御誓文と五榜の高札
○
○
○
○
整理番号
項目のタイトル
適用違憲
裁量権濫用
思想審査
学問介入
内容介入
固有濫用
平等違反
一貫違反
183
兵役の負担
×
×
185
不平士族の反乱
×
×
186
征韓論
×
×
187
明六雑誌の発刊
×
○
188
不平等条約の締結
○
○
○
○
189・191
「条約」と「条規」
×
×
○
192
北海道と改称・開拓使設置
×
193
地租改正法令施行年度の表示
×
×
195
財政政策と国立銀行の創設
×
×
197
国会開設要求署名者数
×
○
○
○
199
自由党と激化事件
×
×
×
×
203
明治憲法と伊藤博文らの渡欧
×
×
×
×
205
明治憲法の公布と秘密
○
○
○
○
○
207
金色の菊の紋章
○
○
○
○
208
大日本帝国憲法の説明
○
○
○
○
209
内村鑑三不敬事件
○
×
○
○
○
212
教育の国家統制
○
○
○
○
213
モールス
×
×
214
教線
○
215
イギリスのマライ半島領有
×
×
×
○
216
松井昇の絵
○
○
○
○
217
日清戦争の償金と金本位制
×
×
218・219
関税自主権の回復
×
×
222
地図・列強の鉄道敷設権
×
○
224
「仲裁」と「あっせん」
×
×
×
226
表・鉄道の発展
×
×
227
小作人の地位と農業近代化のおくれ
×
×
○
○
228
寄生地主の役割
○
○
○
○
229
ロシア社会党
×
×
230
大逆事件と死刑判決
×
×
233
「いわゆる」普通選挙法
×
×
×
234
女子参政権
×
×
236
委任統治
×
×
237
不戦条約加入国数
×
×
238
ワシントン条約と日英同盟
×
×
整理番号
項目のタイトル
適用違憲
裁量権濫用
思想審査
学問介入
内容介入
固有濫用
平等違反
一貫違反
240
稲・麦の栽培技術
×
×
242
農村の生活水準と労働条件
×
×
243
明治憲法下の妻の地位
×
○
○
○
244
写真・日清戦争ごろの女学生
×
×
247
円本
×
×
○
248
絵・明治初年の洋風建築
×
×
250
社会の矛盾
×
×
○
○
251
子供の洋装化
×
252
和・洋二重生活の原因
×
×
253
近代文化と非近代文化の併存
×
○
○
○
○
254
田中内閣
×
256
協調外交
×
257
ファシズムの台頭
×
×
258
日独防共協定締結の経緯
○
○
○
○
○
259
抗日統一戦線
×
○
260
中国民衆の抵抗
×
×
○
○
262
日ソ中立条約
○
○
○
○
○
263
ソビエトの条約破棄
○
○
○
○
264
無謀な戦争
○
○
○
○
265
学童疎開
○
○
○
○
266
写真・「戦争の惨禍」
○
○
○
268
ポツダム宣言
×
×
270
マックアーサー
×
×
271
写真説明・極東国際軍事裁判所
×
×
272
プレス・コード
○
○
273
在村地主の小作地
×
×
×
274
農地解放
○
○
275
総評の結成
×
×
276
戦争中の科学の発展
×
×
○
○
278
下山事件・松川事件
○
○
○
○
280
朝鮮戦争
○
○
○
○
281
「基地」
○
○
○
○
○
282
再軍備に反対する人々
○
○
○
283
写真・再軍備に反対する人々
○
○
○
○
284
教育制度改革
○
○
整理番号
項目のタイトル
適用違憲
裁量権濫用
思想審査
学問介入
内容介入
固有濫用
平等違反
一貫違反
285
インドシナ停戦協定
×
×
286
核兵器の洗礼
○
○
○
287
安保闘争
○
○
○
○
288
教科書の最後の文章
○
○
○
289
東洋文化の近代西洋文化に対する位置
×
×
×
○
291
アジア・アフリカの自覚
○
○
○
○
○
293
租・調
×
○
297
社会民主党の宣言
○
○
300
清沢洌日記
○
○
○
昭和38年度検定
整理番号
項目のタイトル
適用違憲
裁量権濫用
思想審査
学問介入
内容介入
固有濫用
平等違反
一貫違反
1・重4
歴史をささえる人々
○
○
○
○
○
2・重5
古事記・日本書紀
○
○
○
○
○
3・重8
金色の菊の紋章
○
○
○
○
4・重1
明治憲法の公布と秘密
○
○
○
○
5・重9
教育勅語と内村鑑三不敬事件
○
×
○
○
○
6・重2
松井昇の絵
○
○
○
○
7・重15
張作霖爆破事件の写真・満州事変
○
○
○
8・重3
無謀な戦争
○
○
○
○
9・重17
戦前の国家主義思想
○
○
○
○
10
戦争中の科学の発達
×
×
○
○
11・重18
下山事件・松川事件
○
○
○
○
12
基地
○
○
○
○
○
13・重19
写真・再軍備に反対する人々
○
○
○
○
14・重20
清沢洌日記
○
○
○
重6
田沼期の町人の賄賂
×
○
○
○
重7
武士の横暴と官尊民卑の習慣
○
○
○
○
重10
小作人の地位と農業近代化のおくれ
×
×
○
○
重11
寄生地主の役割
○
○
○
○
重12
教育の国家統制
○
○
○
重13
明治憲法下の学問の自由
○
○
○
○
重14
右傾
○
○
重16
日ソ中立条約
○
○
○
○